乳滴/2017年12月20日号
外国人技能実習の改革
外国人技能実習制度が11月から「外国人の技能実習の適正な実施及び実習生の保護に関する法律」が施行され制度が大きく変わった。
従来は「出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)」に基づいていたが、新しい法律ができた。また、施行に先立ち本年1月には、厚労省と法務省の認可法人「外国人技能実習機構」が設立された。適正な制度運営と技能実習生の保護を図る態勢を強化したものだ。具体的には、受け入れ側である監理団体の許可制度及び技能実習計画の認定制度の新設、実習生に対する人権侵害への罰則などを設けた。
技能実習制度の現状は、2016年時点で、技能実習生数は、22万8千人余り(2、3年目の技能実習2号への移行者は約7万5千人)。74職種のうち、受入人数の多い職種は①機械・金属関係②建設関係③食品製造関係が上位である。実習2号移行申請者の数は畜産全体では、2015年度は1606人。全体の2.3%を占めており、前年度より18.6%増と伸びている。
今回、優良な受け入れ機関であること等一定の条件下で技能実習3号(4、5年目)が新設、最長5年間となった。人づくりのための国際貢献と労働者が欲しい現場との間で問題も発生してきたが、制度改正の効果はどうなるか。